≪1≫石油石炭税課税が済んでいる原油の精製過程などで生じる非製品ガスに対し、平成26年4月1日~平成29年3月31日までの期間中の措置として、石油石炭税の還付制度が新たに設けられます。
また、特定石油製品を特定農林漁業や運送用として使用した時の石油石炭税の還付措置と、特定用途として使用される石炭に関する石油石炭税の軽減措置の適用期限が3年に引き延びられます。
更に、輸入・国産農林漁業用のA重油に関する石油石炭税の還付と免税措置の適用期限が3年に引き延びられます。
≪2≫入国者から輸入されるウイスキーなどに関する酒税率の特例措置に対し、ブランデーとウイスキーに関する特例税率が現行の1㎘につき50万円から60万円に引き上がり、入国者から輸入される紙巻たばこのたばこ税率の特例措置の特例税率が1,000本につき現在の10,500円から11,000円に引き上がり、両方の適用期限も1年に引き延びられます。
≪3≫航空機燃料税の税率特例措置の適用期限、特定離島路線航空機に対する航空機燃料に関する航空機燃料税の税率特例措置の適用期限が3年に引き延びられます。
地方税では、航空機燃料譲与税の譲与割合が引き上がる措置の適用期限が3年に引き延びられます。
≪4≫沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に関する航空機燃料税の税率の特例措置に対して、適用対象に沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機を加えて、その適用期限を3年に引き延びられます。
≪5≫都道府県の条例で決まっている路線の運行用として使用される一般乗合用のバスに関する自動車取得税の非課税措置の適用期限が2年に引き延びられます。