所得税の予定納税制度に対して、下記の措置が設けられます。
(1)災害などに関する国税通則法からの納期限などが延長され、その年分の所得税につき納めなければならない予定納税額の納期限が当該年の12月31日の後になる場合は、その期限延長の対象に含まれた予定納税額は無効とします。
(2)災害などに関する期限延長で、当該年6月15日に申告などの期限が延長されている場合は、税務署長が同日までに行うことになっている当該年分の所得税に関する予定納税額などの通知は、期限の延長で延びられた第1期分の予定納税額の納期限の1月前までに行われるものになります。しかし、延長された後の納期限がその年の12月31日の後になる場合は、この通知は必要ないものになります。
※特別農業所得人に対しても、同じ措置が設けられます。