平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

収用で得た代替資産に対する課税特例に新措置創設

収用などとともに、代替資産を得た時の課税の特例などに対して、下記の措置が設けられます(法人税に関しても同様)
(1)子ども・子育て支援法などが施行され、収用対象事業用地を買取ることに対する簡易証明制度の対象に、一定規模の以上となる小規模保育事業の為に使用される施設と、地方公共団体等の設置に対する幼保連携型認定こども園を含めるなどの措置が設けられます。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置などの業務に関わって卸電気事業人に、代わり資産の買い取りを行う時の収用などの証明書記載事項の特例が廃止されます。

関連記事

  1. 居住用財産に関する様々な特例の適用創設・延長
  2. 沖縄の振興に関連した税制改正‐観光地形成促進地域の特定民間観光関…
  3. 景観重要建造物の税金に関する新措置の創設
  4. 地域経済の活性化のための税制措置
  5. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  6. その他法人税に対する改正事項
  7. 不動産取得税に関する新措置の適用期限の延長・廃止
  8. 登録免許税に関する租税特別措置などの創設
PAGE TOP