収用などとともに、代替資産を得た時の課税の特例などに対して、下記の措置が設けられます(法人税に関しても同様)
(1)子ども・子育て支援法などが施行され、収用対象事業用地を買取ることに対する簡易証明制度の対象に、一定規模の以上となる小規模保育事業の為に使用される施設と、地方公共団体等の設置に対する幼保連携型認定こども園を含めるなどの措置が設けられます。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置などの業務に関わって卸電気事業人に、代わり資産の買い取りを行う時の収用などの証明書記載事項の特例が廃止されます。