国際課税

その他の国際課税原則の再検討事項

≪1≫文書化

PEと本店などとの間で行われた内部取引の内容・存否の確認のための文書を記し、税務当局からの要求がされた時は遅滞なく提示し、提出しなければならないことになります。

≪2≫個人課税

個人の非居住者課税に対しては、原則として、帰属主義に変わる外国法人に基づいた取扱いになります。なお、個人の居住者課税に対しても、原則として、帰属主義に変わる内国法人に基づいた取扱いになります。
※この改正は、平成28年4月1日から始まる事業年度分の法人税、平成29年分からの所得税に対して適用がされます。

関連記事

  1. 国内・国外間の有価証券移管に関する調書の提出
  2. 財形住宅貯蓄に対する非課税制度の見直し
  3. 国家戦略特区内の機械購入、税優遇策の対象に
  4. 「マンション建替えの円滑化などに対する法律」の改正による新措置の…
  5. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  6. 準備金の取り崩し方法の見直し
  7. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  8. 復興支援を目的とする消費課税に新措置を創設
PAGE TOP