国際課税

その他の国際課税原則の再検討事項

≪1≫文書化

PEと本店などとの間で行われた内部取引の内容・存否の確認のための文書を記し、税務当局からの要求がされた時は遅滞なく提示し、提出しなければならないことになります。

≪2≫個人課税

個人の非居住者課税に対しては、原則として、帰属主義に変わる外国法人に基づいた取扱いになります。なお、個人の居住者課税に対しても、原則として、帰属主義に変わる内国法人に基づいた取扱いになります。
※この改正は、平成28年4月1日から始まる事業年度分の法人税、平成29年分からの所得税に対して適用がされます。

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