平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

非課税口座の再開設・非課税管理勘定の再設定が可能に

非課税口座内の少額上場株式などに関する配当所得及び譲渡所得などの非課税措置に対し、非課税口座を金融商品の取引業者などの営業所に開設している・開設していた人は、当該の非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の含まれる勘定設定期間と同じ勘定設定期間内に、下記の手続を行ってからの非課税口座の再開設や、非課税管理勘定の再設定をすることが可能になります。しかし、当該の非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定に、前もって上場株式などをもらっていた時には、当該に廃止した年分は、非課税管理勘定の再設定や非課税口座の再開設は不可能となります。
(1) 非課税管理勘定廃止通知書を交付する
a 非課税口座を金融商品の取引業者などの営業所に開設している居住者などが、当該の非課税口座に設けられなければならない非課税管理勘定を当該の非課税口座以外の非課税口座に設けたがる時は、当該の非課税口座にその非課税管理勘定を設ける日の含まれる年の前の年10月1日~同日から1年が過ぎた日までの期間中に、当該の金融商品の取引業者などの営業所の長に、金融商品の取引業者など変更届出書を出すべきことになっています。この場合に、当該の変更届出書を出す日の前に、既に当該の非課税管理勘定に上場株式などをもらっているときは、その金融商品の取引業者などの営業所長などは、その変更届出書は受理ができないことになります。
b 変更届出書が出された時に、対象の変更届出書に関する非課税管理勘定が既に設けられている場合は、当該の非課税管理勘定に関して、当該の提出がされた日に廃止されるものにします。なお、その提出がされた日の含まれる年の次の年からのそれぞれの年においては、当該の非課税管理勘定が設けられていた非課税口座には新たに非課税管理勘定を設けることが不可能になります。しかし、それから下記(3)の手続がされた場合は、この限りでなくなります。
c 変更届出書を受けた金融商品の取引業者などの営業所長は、当該の営業所の所在地の管轄税務署長に、当該の変更届出書を出したという内容、当該の変更届出書を出した人の整理番号、氏名またその他の事項を、電子情報処理組織を使用して提供する必要が生じます。
d 管轄税務署長に上記cの事項を提供した金融商品の取引業者などの営業所長は、当該の変更届出書を出した居住者などに対して、非課税管理勘定の再設定ができる年分、非課税管理勘定の廃止年月日、その他の事項を記した非課税管理勘定廃止通知書の交付を行います。
(2) 非課税口座廃止通知書の交付
a 非課税口座廃止届出書をもらった金融商品の取引業者などの営業所長は、当該の廃止届出書を貰ったという内容、その廃止届出書を出した人の整理番号、氏名とその他の事項を、営業所の所在地の管轄税務署長に、e-Taxで提供する義務があります。
b 管轄税務署長に上記aの事項を提供した金融商品の取引業者などの営業所長は、その廃止届出書を出した居住者などに対して、非課税口座の廃止年月日、非課税管理勘定の再設定、非課税口座の再開設が可能な年分とその他の事項を記した非課税口座廃止通知書を交付します。
(3)非課税管理勘定の再設定・非課税口座の再開設の手続
a 金融商品の取引業者などの営業所に非課税口座の再開設をしようとする居住者などは、非課税口座廃止通知書か非課税管理勘定廃止通知書を非課税口座開設届出書に添えて、その非課税口座を再開設したい年の前の年10月1日~同日から1年が過ぎた日までの期間中に、その金融商品の取引業者などの営業所長に出す必要が生じます。
b 金融商品の取引業者などの営業所に既に非課税口座の開設をしている居住者などがその非課税口座に非課税管理勘定を再設定したい時は、その居住者などは、非課税管理勘定を再設定しようとする年の前の年10月1日~同日から1年が過ぎた日までの期間中に、対象の金融商品の取引業者などの営業所長に廃止通知書を提出する必要があります。
c 廃止通知書を提出された金融商品の取引業者などの営業所長は、その提出をされてから迅速に、その提出をした人の整理番号や氏名、廃止通知書が提出されたという内容とその他の事項を、当該の営業所の所在地の管轄税務署長に、e-Taxで提供する必要があります。
d 当該の提出事項の提供を受けた管轄税務署長は、当該の廃止通知書を発行した金融商品の取引業者などの営業所の長からの上記(1)ハの変更届出書や、(2)イの廃止届出書に関する届出事項の提供の有無を確認するものとし、当該の確認をした管轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該の提出事項の提供をした金融商品の取引業者などの営業所長に、e-Taxで提供する必要があります。
(a)このような届出書に関する届出事項の提供がされた時((b)に掲げる場合に当てはまる時は除外) その金融商品の取引業者などの営業所に 非課税管理勘定の再設定・非課税口座の再開設を行うことが可能であるという内容とその他の事項
(b)このような届出書に関する届出事項が提供されていない時や、その提出事項が提供される時前に既に管轄税務署長や管轄税務署長以外の税務署長に対して同じ居住者などに関する提出事項が提供された時、その金融商品の取引業者などの営業所に非課税管理勘定の再設定・非課税口座の再開設が不可能であるという内容とその他の事項
e 上記d(a)から決まっている事項が提供された金融商品の取引業者などの営業所長は、その営業所に非課税口座の再開設・当該の営業所の非課税口座に非課税管理勘定の再設定を行います。
*この改正は、2015年1月1日からに変更届出書・廃止届出書が出される時から適用されます。

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