国際課税

総合主義から帰属主義への変更

≪1≫外国法人の国際課税原則の再検討

外国法人への課税原則に対して、従来の「総合主義」に従う国内法を、2010年の改訂が行われてからOECDモデル租税条約に従う「帰属主義」に変更されます。

≪2≫恒久的施設に帰属させる所得の位置づけ

日本内で外国法人が持つ恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に帰属させるPE帰属所得が、これまでの国内事業所得の代わりに国内源泉所得の一つとして位置づけられます。

≪3≫外国法人に関する外国税額控除制度の創設

新たに外国法人の恒久的施設を目的とする外国税額控除制度が設けられます。

≪4≫内国法人の外国税額控除

日本内の法人が国外に持つ恒久的施設に帰属させる「国外PE帰属所得」が、国外源泉所得のひとつとして定義され、内国法人の外国税額控除に対する国外PE帰属所得の算定が行われる時は、上の≪3≫に基づいて内部取引などが勘案されます。
更に、地方税では外国法人及び非居住者に対する国税の課税原則に関して、総合主義から貴族主義に変更されることを受け、法人住民税、個人住民税、事業税に対し、帰属主義に変える国税の取扱いに基づいて必要とされることを原則とする措置が設けられます。
※この改正は、平成28年4月1日から始まる事業年度分の事業税と法人住民税、平成30年度分からの個人住民税に対して適用がされます。

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