平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充

農地などに関する相続税・贈与税の納税猶予制度に対して、下記の再考が行われます。
(1)特例適用農地などを、収用などを目的にして譲渡した時の利子税の特例に対し、2014年4月1日~2021年3月31日までの期間中に特例適用農地などを収用などを目的として譲渡を行った時は、利子税が現在の5割から全額が免除されるようになります。
(2)特例適用農地などの譲渡を行い、代替農地などを得た時の買換え特例に対し、三大都市圏の特定市の特例適用農地などを収用などで譲渡した時は、取得した時に三大都市圏の特定市の市街化調整区域内の農地など・生産緑地地区内の農地などに当らないものでも、譲渡されてから1年内にこのような農地などに当たるようになる土地に対しては、代替農地などに当たることになります。
(3)三大都市圏の特定市の特例適用農地などを、収用などを目的として譲渡を行った時、譲渡してから1年内に、その譲渡がされた日において特例適用人が持っていた特例適用農地など以外の三大都市圏の特定市の市街化調整区域内の農地など・生産緑地地区内の農地など・譲渡後1年内にこの農地などに当てはまることとなる土地で、譲渡した時の価額がその譲渡対価の額の全部・一部に当たるものを納税猶予の適用対象に入れる予定であることに伴い、税務署長から承認をもらったときは、下記のとおりになります。
a.その譲渡はなかったものと同様の扱いになります。
b.譲渡から1年が過ぎる日において、その譲渡対価の額数の全部・一部に当たる価額の農地などが納税猶予の適用対象に含まれていない時は、譲渡を行った特例適用農地などの中納税猶予の適用対象と含まれなくなった価額に当たる部分に対して、その日に譲渡がされたものと同様の扱いになります。
(4)農地中間管理事業の推進に関する法律を基にして創設される農地中間管理事業を目的として行われる賃借権などの設定による貸付けを特定貸付けの特例の対象に入れるほか、同法の制定に必要となる措置が設けられます。
(5)農業経営基盤強化促進法・農地法の改正につれ、必要となる措置が設けられます。
※上の(1)~(3)の改正は、2014年4月1日からの収用などが目的である譲渡に対して、(4)と(5)の改正は、同日以後の貸付けなどに対して適用されます。

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