児童扶養手当法が改正されるのを前提に、公的年金給付と児童扶養手当の併給制限が再考されてからの同法の児童扶養手当に対して、継続して下記の措置が設けられます。 (1)所得税が賦課されないことになります。 (2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。 (3)受給人になる母が障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象人に含まれます。
予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設
難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
Copyright © 税制改正の系譜 All rights reserved.