個人所得課税

児童扶養手当に対する新措置の創設

児童扶養手当法が改正されるのを前提に、公的年金給付と児童扶養手当の併給制限が再考されてからの同法の児童扶養手当に対して、継続して下記の措置が設けられます。
(1)所得税が賦課されないことになります。
(2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。
(3)受給人になる母が障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象人に含まれます。

関連記事

  1. 不動産取得税に関する新措置の適用期限の延長・廃止
  2. 不動産譲渡に関する特例に新措置を創設
  3. 住宅ローンの減税の延長と拡充
  4. 財形住宅貯蓄に対する非課税制度の見直し
  5. 財政力の弱い自治体への地方法人税の再分配の見直し
  6. ベンチャー投資などに対する後押し
  7. 地方法人税の創設
  8. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
PAGE TOP