個人所得課税

児童扶養手当に対する新措置の創設

児童扶養手当法が改正されるのを前提に、公的年金給付と児童扶養手当の併給制限が再考されてからの同法の児童扶養手当に対して、継続して下記の措置が設けられます。
(1)所得税が賦課されないことになります。
(2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。
(3)受給人になる母が障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象人に含まれます。

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