その他の税制

その他国税の消費課税に関する見直し事項

≪1≫難病の患者に対する医療などに関する法律が制定され、また児童福祉法が改正されることを受け、消費税が非課税になる医療などの範囲に、難病の患者への医療などに関する法律・改正されてからの児童福祉法の定めに従う医療費の支給にかんする医療などが追加されます。また、母子・寡婦福祉法と予防接種法が改正されることを受け、改正済みの母子家庭日常生活支援事業などと、新たなワクチンが追加されてからの当該法の健康被害救済給付に関する医療に対して、継続して消費税が非課税となります。
更に、子ども・子育て支援法が施行されることにつれ、消費税が非課税となる社会福祉事業などの範囲に、この法に従う特例施設型給付費、施設型給付費、特例地域型給付費、地域型給付費の支払いに関する事業として資産の譲渡が行われる場合などが追加されます。
≪2≫電気事業法が改正されると同時に、消費税法別表第三に広域的運営推進機関が加えられます。
≪3≫マンション建替えの円滑化などに関する法律が改正されることを受け、マンション敷地売却組合が、消費税法別表第三に掲げる法人と同様の扱いになります。
≪4≫食品表示法の制定につれ、酒税が非課税になる収去酒類などの範囲に、酒類の保税地域・製造場からこの法の定めによって収去される酒類が追加されます。
≪5≫消費税の課税売上割合を計算する時、金銭債権の譲渡に対しては、その譲渡に関する対価額数の5パーセントに相当する額数が資産を譲渡した時の対価の額数に算入されることとなります。
※この改正は、平成26年4月1日からされる金銭債権の譲渡に対して適用されます。
≪6≫他の有価証券の譲渡と同じく、投資信託・投資法人に関する法律の改正で金融商品取引法の有価証券に追加される新投資口予約権の譲渡に関して、消費税が非課税になります。

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