金融商品の取引業者などの営業所長が顧客の依頼を受けて、国外に金融商品取引業を経営する人の営業所などに開設された有価証券の保管などに使用される口座に有価証券を移管した時や、逆に国内から国外へ有価証券を移管した時、その金融商品の取引業者などの営業所長は、移管される有価証券の種類や数、金額とその他の事項を記した調書を、対象営業所の管轄税務署長に出さなければならないことになります。
*この制度は、2015年1月1日から移管される有価証券に対して適用されます。
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