平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し

特定民間住宅地造成事業を目的とする土地などの譲渡を行ったときの15,000,000円特別控除に対して、下記の措置が設けられます(法人税に関しても同様)。
(1)適用対象に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の定めによる通行障害既存耐震不適格建築物に当てはまるマンションの敷地として使用されている土地などが、「マンション建替えなどの円滑化に関する法律」の定めによるマンション敷地売却による売渡し請求・分配金取得でそのマンション敷地を売却する人に一定要件を満足してから買い取られるケースを入れます。
(2)適用対象に、農用地区域内の農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に従って、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の定めによる農地中間管理機構が買い取るケースを入れます。
(3)一定都市再生推進法人から行われる立地適正化計画・都市再生整備計画に記された公共施設を整備するための事業に使うため土地などを買い取る場合にも、対象に入れます。

特定土地区画整理事業などを目的とする土地などの譲渡を行ったときの20,000,000円特別控除を、地方独立行政法人法施行令の改正につき、博物館や植物園の設置と管理の業務を主な目的にする地方独立行政法人が天然記念物、史跡、名勝、重要文化財として定められた土地を買い取る時に適用します(法人税に関しても同様)。

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