平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

不動産取得税に関する新措置の適用期限の延長・廃止

(1)新耐震基準に合わない中古の住宅を得て、入居する前に新耐震基準に合わせるための改修を実施する時に対して、既存住を取得することに関する不動産取得税の課税標準特例措置と同じ措置が設けられます。
(2)不動産取得税に対して、新築住宅を宅地建物取引業者などが得たものとみなす日を、住宅を新築した日から現行6カ月→1年が過ぎた日に緩和する特例措置の適用の期限が2年に引き延びられます。
(3)新築住宅特例適用住宅用土地に関する不動産取得税の減額措置に対し、土地を取得してからの住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用の期限が2年に引き延びられます。
(4)新築の認定長期優良住宅に関する不動産取得税の課税標準特例措置の適用の期限が2年に引き延びられます。
(5)小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正につれ、小笠原諸島に帰島する人が得る不動産の不動産取得税の課税標準特例措置の適用の期限が5年に引き延びられます。
(6)河川法から定められる高規格堤防の整備に関する事業を目的として使用された土地の上に建築されていた家屋に移転補償金を受け取った人が、当該の土地の上に得る代替家屋に関する不動産取得税の課税標準特例措置の適用の期限が、2年に引き延びられます。
(7)日本環境安全事業株式会社が得るPCB廃棄物処理事業用として使用する不動産の不動産取得税の非課税措置が廃止されます。
(8)特例民法法人の業務の承継のために設立された認可地縁団体が、当該の特例民法法人から得る残余財産の不動産取得税の非課税措置が廃止されます。
(9)独立行政法人日本万国博覧会記念機構が廃止されることにつれ、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が得るその業務用として使う不動産の不動産取得税の非課税措置が廃止されます。
(10)大都市地域の住宅・住宅地の供給促進に関する特別措置法に準用する土地区画整理法による清算金等で得る代替不動産の不動産取得税の課税標準特例措置が廃止されます。

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