平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

復興支援を目的とする税制上の措置

復興産業集積区域などの機械などを得た時の税額控除と特別償却制度に対し、下記の措置が設けられます(所得税に対しても同様)。
(1)産業集積事業用機械装置に関する普通償却限度額数との合計で、その取得価額までの特別償却が可能になる措置の適用期限が2年に引き延びられます。
(2)復興居住区域に関する措置に対し、下記のとおりに適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件が再検討され、その適用期限が3年に引き延びられます。
a.それぞれの独立部分の床面積に対し、120平方メートル以下であると同時に、25平方メートル以上にし、床面積が50平方メートルに満たないそれぞれの独立部分に対しては、単身者に対し優先して賃貸されると明確になっているものになります。
b.長屋や共同住宅を構成するそれぞれの独立部分の数に対して、現在の床面積50平方メートル以上になるものが10以上になることに対し、床面積が50平方メートル以上のものは4以上、25平方メートル以上のものは10以上にされます。
また、被災代替資産などの特別償却制度に対する償却割合の引き上げを行う措置の適用期限が2年に引き延びられ(所得税に対しても同様)、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度に対し、上の1の(2)と同じく適用対象に含まれる被災者向け優良賃貸住宅の要件が再検討され、その適用期限は3年引き延びられます(所得税に対しても同様)。
最後に、再投資等準備金制度に対して、特定復興産業集積区域内の事業所以外の事業所(下の(1)・(2)の要件を満足させるものに限定)を所有している事業年度に対しても適用が可能となります。
(1)産業集積事業に関する業務で、主な業務以外の業務に務める事業所であること。
(2)当該の事業所の業務をする従業員数の総計が、常時使用する全ての従業員数の30パーセント・2人のどちらか多い人数の以下になること。

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