法人課税

退職年金など積立金に関する法人税の課税対象の拡大

国家公務員の退職給付水準の再検討などを目的とする国家公務員退職手当法などの一部改正が行われる法律などの施行を受け、地方公務員共済・国家公務員共済・私立学校教職員共済に新設される退職など年金給付に関する積立金に関して、他の企業年金と同じく退職年金など積立金に関する法人税対象に追加され、退職年金など積立金に対する法人税課税の停止措置の適用期限が3年に引き延びられます。

関連記事

  1. 法人税率の引き下げ
  2. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
  3. 所得拡大促進税制
  4. 特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
  5. 「ひとりオーナー会社課税制度」を廃止
  6. 民間投資と消費の拡大
  7. 減価償却資産の償却率の再検討
  8. 資本に関わる取引などに対する税制の再検討
PAGE TOP