平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

公社債・公社債投資信託の利子の調書提出の拡大

日本内の居住者などに対して支払いが行われる公社債・公社債投資信託などに関する利子などの調書に対して、その調書を同じ人に対する1回の支払ごとに書く場合は、対象の調書をその支払が確定された日の含まれる月の次の月末日までに出さなければならない特例の対象に入れることにします。
*この改正は、平成28年1月1日からに提出する調書に対し適用する。

関連記事

  1. リニア新幹線の建設支援、用地取得税が非課税に
  2. 予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設
  3. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
  4. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  5. その他法人税に対する改正事項
  6. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
  7. 一時金に対する相続税の非課税対象の拡大
  8. その他の資産課税に関する措置の延長
PAGE TOP