日本内の居住者などに対して支払いが行われる公社債・公社債投資信託などに関する利子などの調書に対して、その調書を同じ人に対する1回の支払ごとに書く場合は、対象の調書をその支払が確定された日の含まれる月の次の月末日までに出さなければならない特例の対象に入れることにします。 *この改正は、平成28年1月1日からに提出する調書に対し適用する。
公社債などの受益権譲渡に関する本人確認の簡略化
特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
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