勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に対して、下記の措置が設けられます。
(1) 勤労者が、育児休業などの事由で、育児休業などを始める日までに育児休業などの期間と他の事項を記した申告書を、勤務先などや金融機関の営業所などを通じて勤労者の住所地の管轄税務署長に出した時は、その勤労者が結んだ勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の契約に従って、その育児休業などが始まる日のすぐ前に金銭などを払い込まなければならない日から育児休業などが終わる日のすぐ後に金銭などを払い込まなければならない日までの期間中は、その契約に従う金銭などを払い込まないときでも、対象の契約に関する勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子などにつき、継続して勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得などの非課税措置が適用されます。
(2)育児休業などが終わる日のすぐ後に金銭などを払い込まなければならない日にその払込みがされなかった時は、上記(1)の有無を問わず、当該の育児休業などが終わる日の後に支払わなければならない対象契約に関する勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子などに関しては、その非課税措置の適用はしないことになります。
(3) その他、必要になる措置も設けられます。
*この改正は、2015年4月1日からに上の申告書を出す場合に限って適用されます。