個人所得課税

難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設

児童福祉法の改正と難病の患者に対して行われる医療などに関する法律(仮称)の制定を前提に、改正後の児童福祉法の定めによる医療・難病の患者に対して行われる医療などに関する法律の定めによる医療に対して、下記の措置が設けられます。
(1)難病と小児慢性特定疾患の患者に対する医療費で支払われる金品に対して、所得税が賦課されないこととなります。
(2)難病と小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給をもらう権利に対して、国税の滞納処分からの差押えが禁じられます。
(3)社会保険診療報酬の所得計算特例の適用対象に含まれる社会保険診療の範囲に、このような法律の定めによる医療が追加されます(法人税に対しても同様)。

関連記事

  1. 特定基金に関する負担金などの損金算入特例の縮減
  2. リゾート会員権売却損失、所得控除から除外に
  3. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討
  4. 公社債・公社債投資信託の利子の調書提出の拡大
  5. 会社法の改正による各種整備
  6. 納税猶予の申請に関する補正手続など
  7. 生命保険料控除の改組
  8. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
PAGE TOP