児童福祉法の改正と難病の患者に対して行われる医療などに関する法律(仮称)の制定を前提に、改正後の児童福祉法の定めによる医療・難病の患者に対して行われる医療などに関する法律の定めによる医療に対して、下記の措置が設けられます。
(1)難病と小児慢性特定疾患の患者に対する医療費で支払われる金品に対して、所得税が賦課されないこととなります。
(2)難病と小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給をもらう権利に対して、国税の滞納処分からの差押えが禁じられます。
(3)社会保険診療報酬の所得計算特例の適用対象に含まれる社会保険診療の範囲に、このような法律の定めによる医療が追加されます(法人税に対しても同様)。