個人所得課税

その他の個人税に関する新設事項

≪1≫「消費税率と地方消費税率の引上げとそれに伴う対応に対すること」(平成25年10月1日閣議決定)で実施することにされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付をもらう給付金に対しては、個人住民税を賦課しないことになります。
≪2≫「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することが決まった「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」としてもらう給付金に関しては、個人住民税を賦課しないことになります。

関連記事

  1. 国家戦略特区内の機械購入、税優遇策の対象に
  2. 非課税口座の再開設・非課税管理勘定の再設定が可能に
  3. 特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
  4. 準備金の取り崩し方法の見直し
  5. 所得税に対する最高税率の再検討
  6. 個人の債務に関する経済的利益の所得額数計算の見直し
  7. 給与所得控除の再検討
  8. 復興の支援のための税制上の措置
PAGE TOP