個人所得課税

その他の個人税に関する新設事項

≪1≫「消費税率と地方消費税率の引上げとそれに伴う対応に対すること」(平成25年10月1日閣議決定)で実施することにされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付をもらう給付金に対しては、個人住民税を賦課しないことになります。
≪2≫「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することが決まった「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」としてもらう給付金に関しては、個人住民税を賦課しないことになります。

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