平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

マンション建て替えの促進に関する法律改正に伴う新措置の創設

マンション建替えの円滑化等に関する法律が改正されることにつれ、認定建替事業・認定建物敷地売却で、施行者が得る区分所有権等に関する不動産取得税に対し、非課税にする措置が2年間に限り設けられ、マンション敷地売却組合の収益事業以外の事業に関する事業所税に対しては、非課税にする措置が設けられます。

関連記事

  1. 会社法の改正による各種整備
  2. 支払調書に対する見直し
  3. 難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
  4. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  5. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
  6. 本人確認書類提出の簡略化
  7. 財形住宅貯蓄に対する非課税制度の見直し
  8. 農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充
PAGE TOP