マンション建替えの円滑化等に関する法律が改正されることにつれ、認定建替事業・認定建物敷地売却で、施行者が得る区分所有権等に関する不動産取得税に対し、非課税にする措置が2年間に限り設けられ、マンション敷地売却組合の収益事業以外の事業に関する事業所税に対しては、非課税にする措置が設けられます。
マンション建替えの円滑化等に関する法律が改正されることにつれ、認定建替事業・認定建物敷地売却で、施行者が得る区分所有権等に関する不動産取得税に対し、非課税にする措置が2年間に限り設けられ、マンション敷地売却組合の収益事業以外の事業に関する事業所税に対しては、非課税にする措置が設けられます。
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