個人所得課税

国民健康封建に対する税制改正

国民健康保険税の後期高齢人支援金などの課税額に関する課税限度額が140,000円から160,000円に、介護納付金課税額に関する課税限度額が120,000円から140,000円に引き上げられます。
なお、国民健康保険税の軽減措置に対し、50パーセント軽減の対象になる世帯の軽減判定所得の算定をする時の被保険人数に世帯主を入れ、20パーセント軽減の対象になる世帯の軽減判定所得の算定をする時の被保険人数に掛けなければならない額数が現行の350,000円から450,000円に引き上げられます。
更に、旧老人保健制度の拠出金に関する費用が国民健康保険税の標準基礎課税総額に含まれて徴収を行うことにする経過措置に対し、その適用期限が3年に引き伸ばされます。

関連記事

  1. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  2. その他法人税に対する延長事項
  3. 民間設備投資額の減税率を拡大
  4. 公益法人への寄附に関する非課税の特例に新たな措置の創設
  5. 基金の負担金などに対する必要経費算入特例の範囲の見直し
  6. 公害防止用設備の固定資産税の課税標準措置の適用期間が延長
  7. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特…
  8. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
PAGE TOP