子ども・子育て支援法などの施行がされることにつれ、下記の措置が設けられます。 (1)幼保連携型認定こども園を設置する学校法人・社会福祉法人への寄附金に対し、幼稚園・保育所への寄附金と同様に、特定公益増進法人・指定寄附金に対する寄附金の対象に含まれます。 (2)幼保連携型認定こども園における教育・保育に対する助成を目的とする特定公益信託に対し、認定特定公益信託になる認定の対象に含まれます。
難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
国民健康封建に対する税制改正
Copyright © 税制改正の系譜 All rights reserved.