個人所得課税

子供・子育て支援法の裁定による新措置の創設

子ども・子育て支援法などの施行がされることにつれ、下記の措置が設けられます。
(1)幼保連携型認定こども園を設置する学校法人・社会福祉法人への寄附金に対し、幼稚園・保育所への寄附金と同様に、特定公益増進法人・指定寄附金に対する寄附金の対象に含まれます。
(2)幼保連携型認定こども園における教育・保育に対する助成を目的とする特定公益信託に対し、認定特定公益信託になる認定の対象に含まれます。

関連記事

  1. 国民健康封建に対する税制改正
  2. 居住用財産に関する様々な特例の適用創設・延長
  3. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  4. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  5. 民間投資と消費の拡大
  6. 本人確認書類提出の簡略化
  7. 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設
  8. 「マンション建替えの円滑化などに対する法律」の改正による新措置の…
PAGE TOP