平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

農地に関する新措置の創設

農地中間管理機構が得た農地などに対し、一定期間不動産取得税の徴収を猶予し、取得した日から5年内に売却などがされた時は、当該の徴収の猶予がされた税額に関する納税義務を免除する措置と、農地の贈与をされたことで不動産取得税の納税が猶予されている人が、当該の農地を農地中間管理機構に貸し付けを行った時、当該の納税猶予が引き継がれる措置が設けられます。

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