平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

農地に関する新措置の創設

農地中間管理機構が得た農地などに対し、一定期間不動産取得税の徴収を猶予し、取得した日から5年内に売却などがされた時は、当該の徴収の猶予がされた税額に関する納税義務を免除する措置と、農地の贈与をされたことで不動産取得税の納税が猶予されている人が、当該の農地を農地中間管理機構に貸し付けを行った時、当該の納税猶予が引き継がれる措置が設けられます。

関連記事

  1. その他の個人税に関する新設事項
  2. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
  3. 所得税の予定納税制に新措置の創設
  4. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
  5. 財政力の弱い自治体への地方法人税の再分配の見直し
  6. 納税の猶予・換価の猶予の再整備
  7. 電気事業法の改正に伴う新措置の創設
  8. その他国税の消費課税に関する見直し事項
PAGE TOP