被用人年金制度の一元化などのための厚生年金保険法などの一部に対して改正を行う法律と国家公務員の退職給付の給付水準の再考などのための国家公務員退職手当法などの一部の改正を行う法律などの施行がされることにつれ、地方公務員共済、国家公務員共済、私立学校教職員共済に対し、下記の措置が設けられます。
(1)被用人年金制度の一元化などのための厚生年金保険法などの一部に対して改正を行う法律の施行される日の前に給付の事由が発生した退職共済年金などに対し、継続して現行の退職共済年金などに関する税制上の措置が適用されます。
(2)一元化法が施行される日が過ぎてから、給付の事由が発生する退職共済年金の職域加算額に当たる年金給付に対し、継続して現行の退職共済年金に関する税制上の措置が適用されます。
(3)退職など年金給付に対しては、下記のようになります。
a.拠出段階:組合員などの本人から拠出される掛金に対し、社会保険料控除を適用する。
b.給付段階
(a)受給権人が支給してもらう退職年金に対し、公的年金などの控除が適用されることと同時に、国税徴収法から定められている「給料など」として一定額までの差押えが禁じられます。
(b)受給権人が支給を受ける有期退職年金に代わる一時金・整理退職の場合の一時金に対し、所得税法から定められている「退職手当など」とみなすと同時に、国税徴収法から定められている「退職手当など」として一定額までの差押えが禁じられます。
(4)一元化法施行日が過ぎてから、国家公務員共済組合連合会などから支払を受ける公的年金などに旧職域プラス年金給付・退職など年金給付が含まれる場合における源泉徴収に対しては、下記のようになります。
a.公的年金などの受給人の扶養親族など申告書を提出しなければならないことになります。
b.源泉徴収税額は、国家公務員共済組合連合会などが支払う公的年金などの額数から各種控除の月割額(4万7千5百円の調整控除額を控除)に公的年金などの支給月数を乗じて計算した額数を控除した残額に5%(当該の残額の月割額の中16万2千5百円を超える部分に対しては、10%)の税率を乗じて計算することになります。
※退職共済年金の特例で、65歳に満たない人に対して支給される年金とその他一定年金である時は、上記の調整控除額は控除されません。
(5)一元化法が施行される日が過ぎてから、給付の事由が発生する恩給公務員期間などを持っている人に支払われる退職共済年金などに対しては、下記のようになります。
a.退職共済年金に対し、公的年金などの控除が適用されることと同時に、国税徴収法から定められている「給料など」として一定の額数までの差押えが禁じられます。
b.障害共済年金を受ける人・遺族共済年金をもらう遺族(妻だけ)を障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象に追加します。
(6)その他、必要とされる措置が設けられます。