下記の準備金制度に、青色申告書の提出の承認が取り消された時・青色申告書による申告をやめるなどの内容の届出書を出した時の準備金の取崩し方法を2年均など取崩しから一括取崩しに再考することになります。 (1)探鉱準備金 (2)特定災害防止準備金 (3)農業経営基盤強化準備金 (4)金属鉱業など鉱害防止準備金 (5)特定船舶に関する特別修繕準備金
東日本大震災に関する財産損失の特例の新設
基金の負担金などに対する必要経費算入特例の範囲の見直し
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