個人所得課税

平成12年度税制改正|年少扶養控除の加算を廃止

日本人の会社員が天秤に家の模型と封筒を載せて考える、所得税と控除のバランスを表す写真

平成12年度の個人所得課税では、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の10万円加算が廃止されました。当時の変更は扶養控除そのものの全面廃止ではありません。

変更点を理解するには、税率だけでなく、対象となる人・資産・所得と、制度が働く段階を分けて考えることが大切です。以下では当時の制度を整理し、具体例で負担や手続への影響を説明します。

当該年度の変更点と対象

年度史料は、平成11年度に導入された加算特例を廃止し、児童手当拡充の財源とする見直しとして説明しています。

平成12年度の改正の要点
対象16歳未満の扶養親族
変更10万円加算特例を廃止
政策との関係児童手当拡充の財源

変更が負担や手続に与える影響

所得控除10万円の変更は、税額が10万円変わるという意味ではありません。適用される税率によって税額への影響が異なります。また、手当は所得税の申告計算とは別の給付です。家計への影響を見る場合は、控除縮小による税額の変化と、受け取れる手当の条件・金額を別々に確認してから合計を考えましょう。

控除額48万円から38万円へ戻す

前年に設けた年少扶養控除の10万円加算を廃止し、16歳未満の控除額は48万円から38万円へ戻す見直しでした。平成22年度の年少扶養控除そのものの廃止とは別です。

仮にこの差額10万円に10%の税率が適用される単純な例なら、所得税の差は1万円になります。10万円の控除縮小が10万円の増税になるわけではありません。手当の拡充との比較は、実際に受給条件を満たすかを別途確かめてから行いましょう。

対象時期と資料を対応させる

個人の所得税は所得が生じた年分で確認します。給与、扶養、住宅取得などどの条件に関係する改正かを分け、源泉徴収や年末調整の記録を対応させましょう。控除の名称が似ていても、所得から差し引くものと税額から差し引くものでは意味が異なります。

一次資料で当時の制度を確認する

数値や制度名を引用するときは、対象年度と適用時期を併記すると誤解を防げます。以下の資料で、変更前後の条件や制度の経緯を確認できます。

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