平成11年度の国際課税では、移転価格の事前確認に関する通達改正が確認できます。税率の変更とは別に、海外関連企業との取引を税務上どう確認するかという手続の整備です。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 以前の運用 | 昭和62年4月から |
|---|---|
| 当該年度の対応 | 平成11年10月25日通達改正 |
| 枠組み | 国内確認と二国間確認 |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
平成11年10月25日の通達改正
国税庁の研究資料は、独立企業間価格の算定方法等の確認についての事務運営方針が平成11年10月25日に改正された経緯を示しています。年度大綱より後の行政上の対応です。
この日付を記事の年度大綱公表日と同一視せず、本文には後の通達改正として記録します。法律の成立、通達の改正、事前確認の個別合意はそれぞれ役割が違うためです。
価格の予測可能性と紛争処理が課題
事前確認は移転価格課税の適正円滑な執行と、企業側の予測可能性や負担軽減に関係します。国内だけの確認と条約相手国との二国間確認を分けて考えます。
海外子会社への商品の販売価格について日本側だけで確認を得ても、相手国の課税上の取扱いまで自動的に同じになるとは限りません。二重課税を避けるための調整には相手国との関係が重要であり、価格算定資料に加えどの国の当局が確認するかを整理する必要があります。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。








