改正年度

  1. 個人の債務に関する経済的利益の所得額数計算の見直し

    個人が、その持っている債務につき、破産法の定めによる免責許可の決定や再生計画認可の決定、その他資力を失って債務が弁済されることが大幅に困難であると考えられる事由で免除がされた時は、当該の免除で受ける経済的な利益の額に対しては、各種の所得額数…

  2. 相続財産に対する譲渡所得課税に新措置の創設

    相続された財産に関する譲渡所得の課税の特例に対し、次の措置が設けられます。(1)相続財産の土地な…

  3. 公益法人への寄附に関する非課税の特例に新たな措置の創設

    公益法人などに財産の寄附を行った時の譲渡所得などの非課税の特例に、下記の措置を設けることにします。…

  4. 延長される所得税の特例事項

    1.個人事業者・法人を問わず、肉用牛の売却に課される時の農業所得の特例の適用期限が3年延ばされます。…

  5. 居住用財産に関する様々な特例の適用創設・延長

    日本内の居住人が、地震に対する安全性の規定や、これと同級の基準に合わない既存住宅を得た時に、その既存…

  6. 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設

  7. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し

  8. 特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し

  9. 収用で得た代替資産に対する課税特例に新措置創設

  10. 不動産譲渡に関する特例に新措置を創設

PAGE TOP