税務
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その他の国税の納税環境整備に関する変更事項
≪1≫税務署長は、公売財産の見積価額に対して同種・近傍類似の財産の取引価格と公売財産から発生する収益、公売財産の原価とその他の公売財産の価格形成上の事情を適正に考慮し、決定すべきことになります。なお、その決定をする時、差押財産の公売のための…
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税理士制度の再検討
税理士制度に対し、申告納税制度の円滑で妥当な運営に寄与するように、納税者利便の向上と税理士に対する信…
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納税猶予の申請に関する補正手続など
提出された申請書・必要な提出書類に対して記載の不備があった場合・必要な提出書類の提出がなかった時は、…
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納税の猶予・換価の猶予の再整備
担保の徴取基準が再検討され、要担保徴取額の最低限度額数が現在の500,000円から1,000,000…
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換価の猶予の特例の創設
滞納者につき国税を一時に納めることで生活と事業の維持が難しくなる可能性があると認められる場合に、その…
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農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充
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外国人旅行客、消費税の免除対象を拡大
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調書に対する新措置の創設
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平成25年度の金融税制|NISAと公社債
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徴収共助に関する国内法の整備