定期金に関わる権利の贈与税・相続税の評価の方法に関して、実際の受取金額の現在価値より評価額がかい離しているなどを考慮して、下記の再検討が行去れます。
=改正前=
<1>給付の事由が生じているもの
ex)有期定期金の時
下記の(1)(2)のどちらか少額の方
(1)1年間に貰わなければならない額数X15
(2)給付額数の総計X残存期間に対応した割合(2~7割)
<2>給付の事由が生じていないもの
払込み済保険料など(総計)X払込みが始まる時から経過期間に対応した割合(9~12割)
▶
=改正後=
<1>給付の事由が生じているもの
ex)有期定期金の時
下記の(1)(2)(3)のどちらか少額の方
(1)1年間に貰わなければならない額数X予定利率の福利年金減価率(残存期間に対応するもの)
(2)解約返戻金の相当額数
(3)一時金の相当額数
<2>給付の事由が生じていないもの
解約返戻金の相当額数を原則とする
<1>上記の<1>は、原則として2009年4月1日からの、上記<2>は2010年4月1日からの遺贈、相続、贈与に関する贈与税・相続税に適用されることとなります。
<2>「定期金」:個人年金保険などの年金の形式でもらう給付のことで、給付の事由が生じて年金などが受給されるもの
<3>「複利年金現価率」:毎期一定の金額の年金を一定の期間にわたってもらう時の年金の総計の現在価値を求める時に利用する率
<2>「定期金」:個人年金保険などの年金の形式でもらう給付のことで、給付の事由が生じて年金などが受給されるもの
<3>「複利年金現価率」:毎期一定の金額の年金を一定の期間にわたってもらう時の年金の総計の現在価値を求める時に利用する率
相続税の障害者控除に関しては、平均寿命が伸びたことを受け、下記のような再検討が行われます。
障害者控除の額数=60,000円(特別障害者は120,000円)×85歳(改正の前:70歳)に到達するまでの年数
*2010年4月1日からの相続・遺贈に関する相続税に適用がされます。