平成元年度改正では、特定開発研究用資産に関する特別償却の規定が整理されました。個人の旧第11条の2は削除され、法人の旧第43条の4も新しい施設向けの規定に改められています。ただし、昭和63年9月30日以前の取得等については、経過措置により従前の扱いが残されました。
個人と法人の対応
| 主体 | 旧条文の整理 | 経過措置 |
|---|---|---|
| 個人 | 旧第11条の2を削除 | 附則第5条第1項 |
| 法人 | 旧第43条の4を新たな施設の規定へ変更 | 附則第10条第2項 |
法人の新しい第43条の4は特定中核的民間施設を扱っています。同じ条番号を使う旧資料でも、対象が特定開発研究用資産なのか新しい施設なのかを区別する必要があります。
経過措置が使う取得等の基準日
取得等は取得・製作・建設を意味します。経過措置は「平成元年3月31日までに取得したものすべて」としてはいません。対象資産の取得等の時期を、昭和63年9月30日以前という基準に照らして確認します。
適用確認の例
| 仮定した取得等の日 | この経過措置での確認 |
|---|---|
| 昭和63年9月30日以前 | 旧条文の対象資産を事業供用する場合、従前の扱いを確認 |
| 昭和63年10月1日以後 | 今回の取得等に係る経過措置の時点条件には該当しない |
表は追加された経過措置の時点条件を整理するもので、資産全体の税務処理を決めるものではありません。旧特例の資産要件や他の制度との関係も確認する必要があります。
旧条文の特定開発研究用資産か
↓
取得等は昭和63年9月30日以前か
↓
事業供用と旧制度の条件を確認
↓
附則の従前の扱いと関連条文の読み替えを適用
↓
取得等は昭和63年9月30日以前か
↓
事業供用と旧制度の条件を確認
↓
附則の従前の扱いと関連条文の読み替えを適用
関連条文の参照を調整
旧特例が経過措置で残るため、他の償却・税額控除等との関係を定める条文にも読み替えが置かれました。個人は附則第5条第2項、法人は附則第10条第3項が対応します。旧条文の削除だけを読んで経過対象まで一律に扱うことを避けるための整備です。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(旧第11条の2、第43条の4、附則第5条第1・2項、第10条第2・3項)。当時の制度の改正履歴です。






