国際課税

平成元年度・特殊の外貨借入金等|利子非課税の廃止と既存借入れの経過措置

平成元年度改正では、特殊の外貨借入金等の利子に関する非課税措置を定めていた旧租税特別措置法第7条が削除されました。一方、施行前の借入金や預り金については附則により従前の扱いが残されました。

本則と附則の関係

規定改正内容
旧第7条削除
旧第7条の2第7条へ移動
附則第3条一定の施行前の借入金・預り金の利子は従前の扱い
図表1 廃止と条番号移動を区別する

改正後にも第7条という条番号は存在しますが、それは旧第7条の2を移したものです。旧制度の資料で第7条を引用している場合には、条番号だけで同じ制度と判断することはできません。

経過措置の対象を確認

確認項目附則第3条の条件
借入れ等の主体旧第7条に規定する国・日本銀行・外国為替公認銀行
借入金等旧第7条に規定する借入金または預り金
時点平成元年4月1日の施行日前に借入れまたは預入れを受けている
利子上記の借入金等について支払う旧第7条所定の利子
図表2 単に外貨建てであるだけでは対象にならない

日付を見るときの例

仮定した借入れの時点附則の確認
平成元年3月31日まで旧条文の条件を満たすなら経過措置を確認
平成元年4月1日以後この施行前借入れ向けの経過措置では扱わない
図表3 独自の時点確認例

判定する時点は、利子を支払う日だけではなく、借入れや預入れを受けた時点です。施行後の利子支払いであることだけを理由に、従前の扱いがなくなったとすることはできません。

旧第7条所定の主体・借入金等・利子か
↓
借入れまたは預入れを受けた日が施行前か
↓
該当する場合は附則第3条の従前の扱いを確認

廃止から税率を直接決めない

この非課税条文の削除だけでは、個々の利子の最終的な課税関係や税率までは決まりません。他の国内法上の規定や租税条約等との適用関係を別途確認する必要があります。本記事は、この特定措置の改正履歴を扱います。

一次資料

衆議院:平成元年法律第12号(旧第7条の削除、旧第7条の2の移動、附則第3条)。図表は独自の整理です。

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