平成元年度の租税特別措置法第43条の4の改正では、多極分散型国土形成促進法に基づく特定中核的民間施設について、取得価額の10%相当額を普通償却限度額に加える法人向けの特別償却が定められました。
対象法人・施設の条件
| 確認項目 | 法律が定める範囲 |
|---|---|
| 申告 | 青色申告書を提出する法人 |
| 出資等 | 発行済株式・出資金額・拠出金額の2分の1以上を地方公共団体が所有または出資・拠出 |
| 施設 | 承認基本構想に定められた施設のうち政令で指定するもの |
| 資産 | 建物と附属設備。建設後に事業供用されたことがないもの |
| 取得等と供用 | 平成元年4月1日~平成3年3月31日に取得・建設して事業の用に供する |
対象区域は2種類
| 根拠となる構想 | 区域 |
|---|---|
| 同法第11条第1項の承認基本構想 | 重点整備地区 |
| 同法第26条の承認基本構想 | 業務施設集積地区 |
地方公共団体が出資する会社の建物ならすべて対象になる制度ではありません。承認基本構想、区域、施設の種類、政令で指定する範囲を組み合わせて確認します。他の指定する特別償却等を受ける資産は、条文上の除外対象です。
10%相当額の計算例
対象施設の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額の合計です。この表は後者だけを計算しています。特別償却額と減税額は同額ではありません。
条文の入替えに注意
今回の改正は第43条の4を新しい内容へ改める形式です。旧条文の特定開発研究用資産については附則第10条第2項・第3項に経過措置が置かれています。同じ条番号を引用した旧資料を、新設の中核的民間施設の規定と混同しないようにします。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(第43条の4、附則第10条第2・3項)。平成元年当時の制度の説明です。







