平成元年度税制改正では、総合保養地域整備法に基づく特定余暇利用施設について、青色申告をする個人向けの特別償却が設けられました。普通償却に加え、取得価額の13%相当額を計算に含める制度です。一般の宿泊施設すべてに適用される制度ではなく、承認基本構想や対象区域などの条件がありました。
対象者と資産
| 確認項目 | 新設制度の条件 |
|---|---|
| 対象者 | 青色申告書を提出する個人 |
| 対象地域 | 承認基本構想に定められた重点整備地区 |
| 対象資産 | 特定民間施設に含まれる建物・附属設備・構築物のうち政令で指定するもの |
| 使用状況 | 建設後、事業に使われたことがないもの |
| 税務上の扱い | 事業供用年の事業所得の償却費に反映 |
承認と取得の期間を区別する
| 時点 | 期間の定め |
|---|---|
| 基本構想の承認 | 平成元年4月1日~平成3年3月31日 |
| 施設の取得・建設と事業供用 | 承認日から5年以内の期間で政令が定める期間内 |
| 費用の計算 | 事業の用に供した日の属する年 |
承認期限と資産取得等の期間は別に定められています。「平成3年3月31日までにすべての施設取得を終える制度」と読み替えることはできません。具体的な期間は当時の政令まで確認する必要があります。
取得価額に対する計算例
表の金額は特別償却の計算部分であり、普通償却額や税額の減少額を表すものではありません。法定の限度の範囲で必要経費として計算し、普通償却額を下回らないという条文の条件もあります。
条文番号の整備
旧第11条の2の削除、旧第11条の3の第11条の2への移動に続いて、この特例が新しい第11条の3として置かれました。改正前後で同じ条番号でも制度が異なるため、古い資料を照合する際には注意が必要です。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(新設第11条の3)。平成元年当時の改正履歴を説明した記事です。図表・計算例は条文をもとに独自に作成しました。





