平成元年度税制改正

平成元年度・高度技術工業用設備|特別償却の適用期間を5年から8年へ

平成元年度の法人税関係の改正では、高度技術工業用設備の特別償却について、適用期間の長さを5年から8年に拡大しました。一方、取得等の時期が遅い区分には低い特別償却率を設けています。当時の租税特別措置法第44条の2の改正を整理します。

期間拡大と償却率の組合せ

適用期間開始日から取得等まで設備の特別償却率建物・附属設備の率
5年以内30%15%
5年超・7年以内25%13%
7年超・8年以内20%10%
図表1 平成元年度改正後の区分

「取得等」は取得・製作・建設を意味します。8年は一律に平成元年4月1日から数える期間ではなく、条文上の適用期間の開始日から判定します。承認計画、区域、対象資産など、当時の制度と政令に基づく要件も確認する必要があります。

取得価額1,000万円の計算例

仮定した取得時期設備の特別償却額建物の特別償却額
開始から4年300万円150万円
開始から6年250万円130万円
開始から8年以内の最終区分200万円100万円
図表2 取得価額×特別償却率の独自計算例

表は各欄で取得価額1,000万円の対象資産を仮定した例です。普通償却額は含めていません。また、特別償却額と税額の減少額は異なります。

元号の書換えと期限の延長を区別

改正箇所実質的な意味
5年→8年取得等の適用期間の拡大
昭和64年3月31日→平成元年3月31日同じ暦日の元号表記の変更
後半の期間区分を新設時期別の償却率を導入
図表3 日付表記変更を新たな期限延長と誤読しない

施行時の取扱い

附則第10条第5項により、新規定は施行日である平成元年4月1日以後に取得等をして事業の用に供する対象設備に適用されます。施行日前に取得等をした設備については従前の扱いとされました。年度の見出しだけでなく、実際の取得等の日を確認する改正です。

取得等の日を確認
↓
施行前なら従前の扱いを確認/施行後なら新規定を確認
↓
適用期間開始日からの経過年数を判定
↓
資産区分に応じた特別償却率を選ぶ

一次資料

衆議院:平成元年法律第12号(第44条の2の改正、附則第10条第5項)。本稿は当時の改正履歴の説明です。

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