平成元年度改正では、個人が収用交換等により資産を譲渡した場合の特別控除が、その年の譲渡に限って3,000万円から5,000万円に引き上げられました。根拠は平成元年法律第12号による租税特別措置法第33条の4の改正です。
図表1 控除額と対象期間
| 項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 従来の控除額 | 3,000万円 |
| 平成元年の特例 | 5,000万円 |
| 増加額 | 2,000万円 |
| 対象譲渡期間 | 1989年1月1日〜12月31日(昭和64年の期間を含む) |
特別控除は譲渡所得の計算に使う額です。控除額が2,000万円増えても、納付する税額が2,000万円減るわけではありません。また、一般の土地売買すべてに使える控除ではありません。
図表2 控除前の所得を使った比較
| 控除前の対象譲渡所得 | 控除上限3,000万円の場合 | 控除上限5,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
図表3 適用判断の順序
関連する技術的改正
同じ改正では、条件付の収用等の特別控除に関する第36条にも、控除額の引上げに対応する規定が追加されています。都市再開発・農用地整備に関する規定の調整も含まれますが、制度ごとに対象事業や権利の条件が異なります。
制度史としての読み方
当初の引上げは1年限りの措置でした。後年の延長・改正は別年度の履歴として扱います。本記事の期間を、現在の特例の適用期限と解釈しないでください。
一次資料
衆議院・平成元年法律第12号「租税特別措置法の一部を改正する法律」(第33条の4、第36条の改正)。背景については財務省『平成財政史』第4巻、第1章第2節、21頁を参照。図表は独自整理・仮定計算です。







