平成9年度の国際課税では、外為法改正による対外資金移動の自由化に対応し、国外送金等の情報を把握する制度整備が進みました。年度途中の法制化と翌年度の施行を分けて説明します。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 背景 | 外為法改正と対外資金移動の自由化 |
|---|---|
| 法制化 | 平成9年12月5日法律第110号 |
| 制度の意味 | 送金情報の把握と適正課税 |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
外為自由化と適正課税を両立させる
政府税制調査会の金融課税小委員会は、一定金額を超える国外送金等の情報を銀行等から税務当局へ提出する仕組みの緊急整備を提言しました。
海外へ送金したという事実だけで、その全額が所得となるわけではありません。情報を把握する制度は、送金の原因となった所得や資産移転を確認する手掛かりを確保するものです。本人の口座間移動、取引代金、贈与など送金の理由を資料で説明できることが大切になります。
法律公布は平成9年12月5日
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律は、平成9年12月5日に法律第110号として公布されました。平成9年度当初の大綱と同日ではありません。
歴史記事では「年度の改正」と「その年度に成立した追加法制」を別の欄に置きます。公布日が確認できても、その日からすべての義務が始まるとは限らず、施行日と対象送金の範囲を別途確認する必要があります。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。








