平成元年度改正では、農業生産法人が行う一定の土地等の譲渡について、特別控除額が500万円から800万円に引き上げられました。租税特別措置法第65条の5に第4項を追加し、1989年中の対象譲渡に限って金額を読み替える措置です。
改正の対象と期間
| 項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 対象法人 | 当時の第65条の5第1項に規定する農業生産法人 |
| 対象譲渡 | 同項に規定する土地等の譲渡 |
| 期間 | 昭和64年1月1日~平成元年12月31日 |
| 旧額 | 500万円 |
| 特例額 | 800万円 |
法人が持つ土地を売却すればすべて適用できるという改正ではありません。対象法人と対象取引の条件は第1項を確認した上で、追加された第4項を組み合わせて判断します。
特別控除額の差を計算
| 仮定した対象利益 | 上限500万円の場合の残額 | 上限800万円の場合の残額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 0円 | 0円 |
| 700万円 | 200万円 | 0円 |
| 1,000万円 | 500万円 | 200万円 |
この表は限度額による差を示す単純計算です。会社全体の課税所得や納付税額の計算ではありません。利益が限度額に満たない場合、差額が別に支給されたり、800万円全額の税金が減ったりするわけではありません。
個人向けと法人向けを区別
当時の対象となる農業生産法人か
↓
第65条の5第1項の土地等の譲渡か
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譲渡日が1989年中か
↓
800万円への読み替えを適用して計算
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第65条の5第1項の土地等の譲渡か
↓
譲渡日が1989年中か
↓
800万円への読み替えを適用して計算
年度と暦年の読み方
平成元年度改正の記事ですが、対象期間は1989年1月1日から12月31日までです。昭和64年の表記は元号変更前の同じ暦年を含めるものです。翌年以降の譲渡については、後年の延長・改正の有無を別年度の規定で確認する必要があります。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(第65条の5第4項の追加)。当時の制度を整理した記事です。図表と計算例は独自に作成しています。




