その他の税制では電子帳簿保存法の大幅な見直しと税務書類の押印義務の整理が主要項目です。書類を減らすことと、後から取引内容を検証できることを両立させる改正です。
この記事は2020-12-10に公表された令和3年度の与党税制改正大綱をもとに、その他の税制の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
電子帳簿保存と押印義務を見直し
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
電子帳簿・スキャナ保存について税務署長の事前承認制度を廃止するなど、利用開始の負担を軽くする方針です。一方で正確な記録の保存や不正に対する対応があるため、保存ルールを決めずに始めないことが必要です。
併せて押さえたい仕組み
一定の税務書類の押印義務を見直し、納付方法等のデジタル化も進めます。電子取引については電子データの保存に関わる変更があるため、メール請求書と紙の領収書の扱いを整理します。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 電子帳簿保存と押印義務を見直し |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | 主要な電子帳簿保存法改正は令和4年1月からを想定します。後続の猶予や経過措置は別年度の改正として確認します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
小さな会社でも、保存担当者、保存先、訂正の手順、検索方法を決めておくと移行が進みます。事前承認が不要になることだけを理由に原本をすぐ処分せず、保存要件を満たしたか確かめましょう。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和3年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
主要な電子帳簿保存法改正は令和4年1月からを想定します。後続の猶予や経過措置は別年度の改正として確認します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。






