資産課税では土地の固定資産税等の負担調整が主要項目です。令和3年度の評価替えによって増える負担に対応する措置であり、すべての土地の評価額を下げる改正ではありません。
この記事は2020-12-10に公表された令和3年度の与党税制改正大綱をもとに、資産課税(相続税等)の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
固定資産税の負担増を抑える措置
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
一定の土地の税額が増加する場合、令和3年度に限り令和2年度の税額等を基に据え置く方針です。評価額が下がる場合と上がる場合、土地の種類により取扱いが分かれるため、納税通知書の内訳を確認します。
併せて押さえたい仕組み
相続税等では一定の外国人に係る国外財産の課税範囲を見直し、就労人材の受入れへ対応する方針です。居住期間だけでなく国籍、在留資格、相続人の状況等の条件が関わります。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 固定資産税の負担増を抑える措置 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | 土地負担の据置きは令和3年度に限る措置です。翌年度以降も永久に同じ税額になるとは判断しません。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
商業地を持つ事業者は、前年と当年の通知書で評価額、課税標準額、税額を区別して比較しましょう。価格が上がっていても税額据置きが働く場合、評価が変わっていないと誤解しないことが大切です。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和3年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
土地負担の据置きは令和3年度に限る措置です。翌年度以降も永久に同じ税額になるとは判断しません。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。






