個人所得課税では婚姻歴によらないひとり親への配慮と、国外中古建物の不動産所得に関する見直しが主要項目です。所得控除と損益通算の制限は別の計算です。
この記事は2019-12-12に公表された令和2年度の与党税制改正大綱をもとに、個人所得課税の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
ひとり親控除と国外住宅損失を改正
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
未婚のひとり親を含む一定の人について、所得税35万円、住民税30万円の控除を設ける方針です。本人や子の所得、生計関係、事実婚の有無等の条件を確認する必要があります。
併せて押さえたい仕組み
国外中古建物を簡便法による耐用年数で減価償却した場合などの損失について、一定の部分を他の所得と相殺できないようにする方針です。国外不動産を保有するだけで経費全部が否認される改正ではありません。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | ひとり親控除と国外住宅損失を改正 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | ひとり親控除は令和2年分、国外中古建物の損失制限は令和3年分からなど、適用年を区別します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
ひとり親の会社員は、婚姻歴だけで控除を諦めず所得と扶養の条件を確認しましょう。海外賃貸建物の所有者は、償却の方法と給与との損益通算を分けて計算します。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和2年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
ひとり親控除は令和2年分、国外中古建物の損失制限は令和3年分からなど、適用年を区別します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。








