国際課税

平成6年度税制改正|国際課税の執行体制と制度

日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真

公表時期について:平成6年度の与党税制改正大綱は1994年2月に決定されたことまで確認しています。正確な公表日は未確認のため、このページの投稿日は便宜上1994年2月1日に設定しています。

平成6年の国際課税では、海外取引に係る複雑な事案へ対応する執行体制の整備が確認できます。この記事は年度税率の新設を説明するものではなく、当時利用されていた制度と執行の背景を整理します。

当該年度の制度と変更点

次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。

平成6年度の要点
平成6年の体制東京国税局に主任国際調査専門官新設
既存制度外国税額控除・移転価格等
注意制度創設と執行体制整備を区別

制度の意味と具体的な確認方法

税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。

主任国際調査専門官を設ける

国税庁の研究史料は、平成6年に東京国税局へ主任国際調査専門官を新設したことを記録しています。海外取引の複雑・困難な事案に対する調査・指導等の体制に関係する変更です。

専門部署や専門官の設置は、納税者の税率を直接変更する法律改正とは異なります。海外子会社取引の調査がなぜ専門性を要するかという背景を理解するための情報として位置付けます。

二重課税排除と租税回避への対応を区別する

当時は外国税額控除、タックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制という異なる目的の制度が存在していました。平成6年にこれらが一度に創設されたわけではありません。

外国で納付した税の調整と、関連企業との取引価格の適正性の確認では、調べる資料が違います。海外で税を払っているから国内で何も確認しなくてよいとは考えず、取引の相手、価格、所得、税の四つを分けて整理します。

当時の資料を確認する

まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。

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