公表時期について:平成6年度の与党税制改正大綱は1994年2月に決定されたことまで確認しています。正確な公表日は未確認のため、このページの投稿日は便宜上1994年2月1日に設定しています。
平成6年度の金融・証券税制では、利益による株式消却に伴う残存株主へのみなし配当について、源泉徴収の取扱いが見直されました。非課税にした改正と取り違えないことが大切です。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 平成6年度 | みなし配当課税を維持・源泉徴収対象外 |
|---|---|
| 原則 | 株主側で確定申告を確認 |
| 後の改正 | 平成7年11月の特例は別 |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
みなし配当課税は維持し源泉徴収を外す
残存株主へのみなし配当課税は従来どおり行う一方、そのみなし配当を所得税の源泉徴収の対象としない特例が設けられました。
源泉徴収がないというだけで所得税がゼロになるわけではありません。徴収する段階の変更と、最終的に課税するかどうかを分けて考えましょう。株主側では申告資料へ含めるべき所得の確認が必要になります。
現金配当と源泉納付の関係が背景
従来は源泉徴収税額に見合う現金配当が別途必要となることなどが、利益消却を進めるうえでの問題として指摘されていました。改正は会社法制の規制緩和にも対応した措置でした。
実際に現金を受け取っていなくても税務上配当とみなされる場面があるため、株主にとっては入金記録だけでは判断できません。会社の消却決議や税務上の通知を、口座の入出金と合わせて確認することが重要です。
翌年の措置と区別する
平成7年11月には、一定の利益消却についてみなし配当課税を行わない特例が別途設けられました。平成6年度の源泉徴収除外と同じ改正ではありません。
年表では平成6年度を「源泉徴収の除外」、平成7年11月を「一定の場合のみなし配当課税の特例」と分けて記録すると、課税方式の移り変わりを説明できます。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。








