国際課税ではグローバル・ミニマム課税の計算と、清算する外国関係会社のCFC上の取扱いを見直す方針が主要項目です。大綱公表後の国際合意による変更とは区別して読む必要があります。
この記事は2025-12-19に公表された令和8年度の与党税制改正大綱をもとに、国際課税の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
最低課税計算と清算子会社を改正
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
最低課税の移行前に計上した一定の繰延税金資産・負債について、計算上の取扱いを見直す方針です。会計上の税金残高をすべてそのまま最低課税の税額計算へ入れられるわけではありません。
併せて押さえたい仕組み
一定の部分対象外国関係会社や外国金融子会社等が解散した場合、清算事業年度の取扱いに特例を設ける方針です。解散前の会社区分、解散日、清算期間等の記録が判定に関わります。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 最低課税計算と清算子会社を改正 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | この記事は2025年12月19日公表の与党大綱を扱います。2026年1月以後の国際合意や成立法の追加変更は別の資料で確認します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
海外子会社を整理する会社は、解散前後の会社区分と収益の性質を時系列で並べます。清算により事業活動が止まることだけを理由に、会社全体の所得が通常と同じ分類になると判断しないようにします。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和8年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
この記事は2025年12月19日公表の与党大綱を扱います。2026年1月以後の国際合意や成立法の追加変更は別の資料で確認します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。








