平成7年の阪神・淡路大震災への税制対応は、損害による負担を早く軽減するため、前年分の所得を対象にする特例などを整えた点が特徴です。年度当初の方針より後の緊急対応であることを明示して読みましょう。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 平成7年1月17日 | 震災発生 |
|---|---|
| 2月20日 | 緊急税制対応 |
| 対象所得 | 平成6年分に適用する特例 |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
住宅・家財の損害を平成6年分へ適用
平成7年1月の震災による住宅・家財の損害について、雑損控除や災害減免法の減免を平成6年分の所得で適用できる特例が設けられました。
被害が生じた年と控除を適用する所得年が異なる特例です。罹災証明書の年だけを見て平成7年分に限ると判断せず、平成6年分の申告書にすでに処理した損失がないか確認します。同じ損失を両年へ重複して計上することは避けなければなりません。
事業用資産の損失も前年分の必要経費へ
事業用資産等の損失は、平成6年分事業所得等の計算で必要経費に算入する特例が設けられました。住宅・家財の雑損控除と事業の損失処理は区別します。
たとえば店舗の商品と自宅の家財が被災した場合、性質の違う損失を同じ一欄にまとめず、事業資産と生活用資産に分けます。保険等による補填の有無も合わせて整理すると、当時の申告で処理した範囲を確認しやすくなります。
緊急対応の日付を年度大綱と分ける
財務省収録資料は、2月20日の震災税特法等と3月27日のさらなる対応を区別しています。前年12月の年度方針の時点では発生していなかった震災への対応です。
年度当初の方針と震災後の追加対応を年表で分けることで、被害に対してどの時期にどの救済が実施されたかを正確に理解できます。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。






