国際課税

平成19年度税制改正|移転価格と納税猶予

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平成19年度(2007年度)の国際課税を振り返るときは、何が変わったかと、いつから使う制度なのかをセットで確認することが大切です。平成19年度には、移転価格課税による二重課税の負担を軽減するため、租税条約の相互協議に関する納税猶予制度が創設されました。納税の猶予と、課税額の最終的な変更は別の問題です。

この記事は当時の制度と改正の経緯を整理する過年度解説です。現在の取引の計算には、現在の法令を確認してください。

平成19年度改正の要点

相手国との協議に時間がかかる間、資金負担が生じることがあるためです。猶予は直ちに税額を免除するという意味ではありません。

項目確認する内容
対象分野移転価格課税による二重課税
支援措置相互協議に関する納税猶予
適用時期平成19年度の制度創設。相互協議・更正額確定までの各条件を確認。

移転価格と納税猶予で押さえること

この改正で読むべき条件を、比較表と具体例に分けて見ていきます。

相手国との協議に時間がかかる間、資金負担が生じることがあるためです。猶予は直ちに税額を免除するという意味ではありません。対象となる出来事を先に整理し、見出しの年度名だけで適用を判断しないようにしましょう。

具体的な場面ではどう考える?

制度の説明を実際の記録に結び付けるには、取引や家族の状況を具体的に分けて考えると分かりやすくなります。次は、資料を整理するための例です。

書類から確認する順番

海外子会社との取引で移転価格の更正を受けた会社では、更正内容、相互協議の申立て、納税に関する手続を時系列で整理します。協議の開始と終了後の処理を分けます。

国内法の改正資料と租税条約の資料を並べ、制度の対象、適用時期、申請や通知の必要性を確認します。税率だけの一覧では抜けやすい条件を補うためです。

改正をもう一歩詳しく理解する

見出しだけでは分かりにくい制度の対象と計算の違いを、具体的に確認します。

相互協議の期間と支払を分ける

納税猶予の仕組みは、相互協議が行われる間の資金負担を軽くする論点です。協議後の更正額が確定する時点までの条件を確認します。相互協議を申し立てたから税額が自動的にゼロになる制度ではありません。更正、申立て、猶予の手続、協議の終了を別々に記録すると、制度の効果と限界が分かります。

三角合併と国際的租税回避への対応

親会社株式を対価とする合併等へ適格要件を整備する一方、軽課税国の実体のない外国親会社などを用いる租税回避への対応も設けられました。外国株式が対価なら一律に課税繰延べになるという説明はできません。国内の事業実体と外国親会社の状況を分けて確認し、会社法上できる再編と税務上適格になる再編を区別します。

  • 対象をそろえて比較する。納税猶予の仕組みは、相互協議が行われる間の資金負担を軽くする論点です。対象外の取引や後年の条件を同じ計算へ混ぜないことが、改正の効果を理解する基本です。
  • 実施された措置と方針を区別する。大綱の検討事項がある場合は成立法へつながったかを確認し、決定時点の説明と後続改正を別に読みます。

大綱の公表と適用開始の違い

本記事の年度は税制改正の年度を示します。与党の大綱がまとめられる時期と、税額計算で制度を使い始める時期は同じではありません。

本年度の与党税制改正大綱は2006年12月14日です。適用時期については、平成19年度の制度創設。相互協議・更正額確定までの各条件を確認。大綱、法案、成立した法律、当時の説明資料という順に照合すると、検討事項と実施措置を区別できます。

まとめ

相互協議の期間と支払を分けるが、この年度の制度を読み解く重要な手掛かりです。対象と適用時期をそろえ、本文の比較表と一次資料をつなげて確認しましょう。

参考資料

改正内容は以下の公的資料をもとに整理しています。法案の資料を参照する場合には、成立後の法令や後続改正との違いも確認してください。

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