平成12年度の法人課税では、特定情報通信機器の即時償却など、民間投資と中小企業を支える措置が確認できます。
変更点を理解するには、税率だけでなく、対象となる人・資産・所得と、制度が働く段階を分けて考えることが大切です。以下では当時の制度を整理し、具体例で負担や手続への影響を説明します。
当該年度の変更点と対象
年度史料は、取得価額100万円未満の特定情報通信機器等について取得価額全額の損金算入を認める制度を説明しています。
| 対象 | 特定情報通信機器等 |
|---|---|
| 取得価額 | 100万円未満 |
| 処理 | 取得価額全額の損金算入 |
変更が負担や手続に与える影響
即時償却は、設備の購入費用を税務上いつ費用として認めるかに関係する制度です。取得価額が一定額未満というだけで、すべての機器が対象となるわけではありません。「特定」の機器の範囲、取得・事業供用の時期、対象企業を確認する必要があります。今の少額資産制度と金額基準が異なるため、古い設備台帳の調査では当時の制度名まで記録しましょう。
全額損金算入は購入額の払い戻しではない
対象機器80万円を取得し、その全額を当期に損金算入できる単純な例では、当期の課税所得を80万円減らすことができます。80万円がそのまま税金として戻る仕組みではありません。
税額への影響は会社の課税所得や適用税率等によって変わります。通常の減価償却と比較すると、費用を認める時期が前へ寄ることが主な違いです。赤字の会社では当期の税額がすぐ減るとは限らないため、投資額、損金算入額、税額を分けて説明しましょう。
対象時期と資料を対応させる
法人は事業年度、資産の取得時期、制度の適用期間を対応させる必要があります。暦年の名前だけで切り分けず、申告書の対象期間、設備台帳、税額控除の記録を並べると、同じ会社の負担の変化を説明しやすくなります。
一次資料で当時の制度を確認する
数値や制度名を引用するときは、対象年度と適用時期を併記すると誤解を防げます。以下の資料で、変更前後の条件や制度の経緯を確認できます。






