課税特例
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公益法人への寄附に関する非課税の特例に新たな措置の創設
公益法人などに財産の寄附を行った時の譲渡所得などの非課税の特例に、下記の措置を設けることにします。(1)国税庁長官の非課税承認の要件の一つである「寄付者の所得税などを妥当でない減少がないこと」を満足させることを目的とする条件に、株式の寄附…
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延長される所得税の特例事項
1.個人事業者・法人を問わず、肉用牛の売却に課される時の農業所得の特例の適用期限が3年延ばされます。…
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投資法人に関する課税特例・特定投資信託に関する受託法人の課税特例の拡充
投資信託・投資法人に関する法律施行令が改正されることを受け、投資法人に関する課税特例と、特定投資信託…
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特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
特定資産の買換えの場合等の課税特例に対し、下記の見直しがされてから、長期所有土地と長期所有建物などか…
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その他の租税特別措置など
≪1≫農業経営基盤強化準備金制度に対して、2014年度の予算措置を受け、対象に含まれる交付金などに対…
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福島復興再生特別措置法の改正と同時に設けられる措置
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小規模宅地などの相続税課税の特例の再検討
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平成20年度税制改正|オフショア利子の期限撤廃
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平成17年度税制改正|株式の無価値化と先物所得
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平成6年度税制改正|相続税の負担軽減と宅地の特例