その他の税制では消費税率10%への引上げ時期変更と、国境を越える電子サービスへの消費課税が重要です。国内店舗だけでなく、ネットで海外サービスを利用する事業者にも影響があります。
この記事は2014-12-30に公表された平成27年度の与党税制改正大綱をもとに、その他の税制の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
消費増税延期と電子商取引課税
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
平成27年10月に予定していた10%への引上げを平成29年4月へ変更する方針が示されました。これは公表時点の予定であり、後年の再延期や最終的な実施時期とは分けて読む必要があります。
併せて押さえたい仕組み
電子書籍や広告配信などの電気通信利用役務について、国内外の事業者の競争条件をそろえるため消費課税を見直します。事業者向け取引にはリバースチャージ方式を導入する方針です。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 消費増税延期と電子商取引課税 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | 税率の予定変更と電子サービス課税は施行時期が別です。売上・仕入れのそれぞれの対象取引日を確認します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
日本の会社が海外事業者へネット広告を出す場合、請求書に日本の消費税が表示されていないことだけで課税関係を判断できません。サービスの種類と受け手の立場を整理しましょう。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「平成27年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
税率の予定変更と電子サービス課税は施行時期が別です。売上・仕入れのそれぞれの対象取引日を確認します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。







