平成19年度(2007年度)の法人課税を振り返るときは、何が変わったかと、いつから使う制度なのかをセットで確認することが大切です。平成19年度は、減価償却の償却可能限度額などを見直し、新規取得資産の250%定率法を導入した年度です。新たに取得した資産と既存の資産を分けることが大切です。
この記事は当時の制度と改正の経緯を整理する過年度解説です。現在の取引の計算には、現在の法令を確認してください。
平成19年度改正の要点
同じ設備の台帳に載っていても、取得時期によって償却方法や残額の処理が異なるためです。後年の定率法の倍率とも区別します。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 新規取得 | 償却可能限度額等を廃止・250%定率法 |
| 既存資産 | 限度額到達後の残額を5年間で均等償却 |
| 適用時期 | 平成19年4月1日以後取得資産と、それ以前の既存資産を区分。 |
減価償却制度の抜本改革で押さえること
この改正で読むべき条件を、比較表と具体例に分けて見ていきます。
同じ設備の台帳に載っていても、取得時期によって償却方法や残額の処理が異なるためです。後年の定率法の倍率とも区別します。対象となる出来事を先に整理し、見出しの年度名だけで適用を判断しないようにしましょう。
具体的な場面ではどう考える?
制度の説明を実際の記録に結び付けるには、取引や家族の状況を具体的に分けて考えると分かりやすくなります。次は、資料を整理するための例です。
書類から確認する順番
工場の設備を比較するなら、平成19年3月までの取得と4月以後の取得を別列にします。残った帳簿価額をいつ、どの方法で償却するかまで記録します。
利益が出た会社と赤字の会社で同じ制度の効果が同じとは限りません。まず当時の申告に使われた計算を再現し、その後で制度の意味を読み解きます。
改正をもう一歩詳しく理解する
見出しだけでは分かりにくい制度の対象と計算の違いを、具体的に確認します。
平成19年4月1日前後で資産を分ける
新規取得資産は残存価額等を廃止し、耐用年数経過時点に備忘価額1円まで償却可能とする仕組みです。一方、既存資産は従来の償却可能限度額まで償却した後、残額を5年間で均等償却します。古い資産を全て新規取得と同じ計算へ変更するわけではありません。台帳では取得日と償却の進み具合を別に確認しましょう。
中小企業の留保金課税の見直し
資本金1億円以下の中小企業は、同族会社の留保金課税の適用対象から除外する措置が講じられました。設備の減価償却とは別の項目で、会社に利益を残す場合の負担に関係します。資本金などの会社条件と、所得・配当の記録をそろえて読みます。後年の中小企業の範囲に関する制度を混ぜず、当時の対象要件で確認することが必要です。
- 対象をそろえて比較する。新規取得資産は残存価額等を廃止し、耐用年数経過時点に備忘価額1円まで償却可能とする仕組みです。対象外の取引や後年の条件を同じ計算へ混ぜないことが、改正の効果を理解する基本です。
- 実施された措置と方針を区別する。大綱の検討事項がある場合は成立法へつながったかを確認し、決定時点の説明と後続改正を別に読みます。
大綱の公表と適用開始の違い
本記事の年度は税制改正の年度を示します。与党の大綱がまとめられる時期と、税額計算で制度を使い始める時期は同じではありません。
本年度の与党税制改正大綱は2006年12月14日です。適用時期については、平成19年4月1日以後取得資産と、それ以前の既存資産を区分。大綱、法案、成立した法律、当時の説明資料という順に照合すると、検討事項と実施措置を区別できます。
まとめ
平成19年4月1日前後で資産を分けるが、この年度の制度を読み解く重要な手掛かりです。対象と適用時期をそろえ、本文の比較表と一次資料をつなげて確認しましょう。
参考資料
改正内容は以下の公的資料をもとに整理しています。法案の資料を参照する場合には、成立後の法令や後続改正との違いも確認してください。





