国際課税

平成5年度税制改正|民間国外債の非課税を延長

日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真

平成5年度の国際課税に関係する措置には、民間国外債の利子・発行差金の非課税制度の延長がありました。国外の債券だからすべて非課税になるのではなく、対象制度と期間を確認することが重要です。

当該年度の制度と変更点

次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。

平成5年度の要点
旧期限平成5年3月31日
延長後平成7年3月31日
対象民間国外債の利子・発行差金

制度の意味と具体的な確認方法

税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。

非課税制度の適用期限を2年間延長

平成5年3月31日までとされていた期限が、平成7年3月31日まで2年間延長されました。期限延長は、新しい無期限の非課税制度ができたという意味ではありません。

対象債券の発行日や利子の支払日を整理し、当時の条文がどの日付を基準にしているかを確認します。発行時に対象でも、その後の条件変更や経過措置を確認せずに、すべての受取利子が同じ扱いになるとは判断できません。

利子と発行差金の性質を区別する

利子は債券を保有することに伴って受ける収益です。発行差金は、発行価格と償還等に関係する金額の差という別の収益要素です。史料は両方を制度名の中で扱っています。

たとえば定期的な利払がある債券と割引発行された債券では、収益が表れる形が異なります。会計記録を比べる際は、受取利息だけを検索せず、償還差益などの記録も含めて確認すると見落としを防げます。

当時の資料を確認する

まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。

関連記事

  1. その他の個人所得に関する税制改正
  2. 日本人の会社員が硬貨と貯金箱のそばの小さな植物に水をやる、貯蓄と金融税制を表す写真 平成16年度税制改正|投資信託と特定口座拡充
  3. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  4. 日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真 令和3年度税制改正|国際課税の要点
  5. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
  6. 日本人の会社員が硬貨と貯金箱のそばの小さな植物に水をやる、貯蓄と金融税制を表す写真 令和2年度税制改正|金融税制の要点
  7. 譲渡所得等の課税特例の範囲の見直し
  8. 日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真 平成4年度の国際課税|過少資本と海外子会社
PAGE TOP